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2018年9月20日以降「罹災証明書(り災証明書)」について、申請方法が一部変更(申請場所)になりましたので、記事内容を追加変更いたしました。
大阪狭山市では、台風被害に遭われた方の、「罹災証明書(り災証明書)」申請の臨時窓口を開設しました。
罹災証明書とは
地震や風水害などで被災した家屋や建物などの被害の程度を証明する書類。
市町村が現地調査し発行する。
被害の程度として「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などがあり、「一部損壊」(瓦のずれ、落下、壁の一部にひび割れなどが、建物全体の20%以下の損害)に該当する被害については、写真判定だけで証明書の発行できます。
「全壊」「大規模半壊」「半壊」の認定を受ける場合には申請のうえ、別途現地調査が必要となります。
「罹災証明書」の申請に行ってきました

申請方法
必要書類
1.災害によるり災証明申請書
2.被害状況がわかる写真(写真は添付書類として回収)
3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証等住所の確認できるもの)
4.代理の方が申請される場合は委任状
罹災証明申請書、委任状は、こちらの大阪狭山市WEBページ下部より印刷できます。
期間
2018年9月6日(木曜日)から9月19日(水曜日)まで
平日:9:00~17:30
※9月9日(日曜日)は、9:00~17:30まで
※9月15日(土曜日)は、9:00~12:00まで受付
期間や詳細は、必ず大阪狭山市ホームページにて、ご確認ください。
場所
2018年9月20日より、受付窓口は「市役所2階防災・防犯推進室」になりました。
詳細が変更になる可能性がありますので、必ず大阪狭山市ホームページにて、ご確認ください。
大阪狭山市役所、奥(裏)にある建物市役所別館第4会議室
注意事項
※罹災証明書の即日発行はできません。(後日郵送)
※罹災証明書の交付があった場合でも、現時点で公的支援はありません。
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掲載内容はできる限り正確に保つように努めていますが、最新の情報と異なる場合があります。

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9月6日の午後に申請したのですが、その時は私以外、誰も申請に来ていませんでした。
受付窓口で、被害の状況などを伝え、写真判定による申請は15分程で終了。
なお罹災証明書は、一週間程度で自宅に郵送されるそうです。
※被害が一定以上に大きいと判断した場合は、日程調整の上、現地調査が行われるそうです。